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制限外積載許可について

積載する貨物が車両から一定の大きさを超えてはみ出す場合は、道路交通法に基づく制限外積載許可が必要です。(道路交通法第57条第3項)

運行時には許可証を車両前面の見やすい箇所に掲示しなければなりません。

貨物の例:分割できない貨物で電柱、建築用壁パネル、タンクなど

許可の上限

積載物の長さ

車両の長さの1.5倍まで
(トラック16m、セミトレーラ17m、フルトレーラ19m、ダブルス21m以内)

積載物の幅

車両の幅+1mまで(3.5m以内)

積載物の高さ

地表から4.3mまで

積載方法

車体の前後から車両の長さの3/10まで、左右のはみ出し幅は0.5mまで

申請先

出発地を管轄する警察署へ申請書を2通提出(申請者印は不要)。
警察署によって取扱いに若干違いがあるため、事前相談をお勧めします。

必要書類

01

車検証写し

02

荷姿図

03

積載物の諸元表

04

免許証写し

05

運転経路図

06

特殊車両通行許可証写し(許可が必要な場合)

07

その他必要な書類

申請者

車両の運転者。複数の場合は代表運転者名で申請、運転者一覧表を添付します。

許可の単位

​1個(回)の運搬行為ごと。

​定型的に同一運転者により反復継続される運搬行為については、次の要件をいずれも満たすものに限り、包括して1個(回)の運搬行為とみなされます。

  1. ​車両が同一であること

  2. 同一品目の貨物を同一積載方法で運搬すること

  3. 運転経路が同一であること

許可の期間

​1個(回)の運搬行為の開始から終了までに要する期間。

同一運転者による反復継続した運搬行為とみなされる場合は、1年以内

申請書の記載方法

長さ

貨物自体の長さではなく、車両に貨物を積載した状態で、車長+車長の1/10を超えた長さ

貨物自体の幅ではなく、車両に貨物を積載した状態で車幅を超えた幅

高さ

貨物自体の高さではなく、車両に貨物を積載した状態で、地表から3.8mを超えた高さ

積載の方法

車両のそれぞれ前後左右に制限を超えた長さを記載

許可の条件

​以下のような条件が個別に付されます。

車両からはみ出る貨物の見やすい箇所に、昼間にあっては0.3メートル平方以上の大きさの赤色の布を、夜間にあっては赤色の灯火又は反射器をつけること

車両前面の見やすい箇所に許可証を掲示すること

指定した時間帯に通行すること

指定した道路を通行すること

先導車または整理車を配置して誘導整理を行うこと

積載した貨物は、確実に固定すること。

その他、道路における危険を防止するために必要な事項。

許可証の交付

​通行経路にもよりますが、申請して中1日から2週間程度で許可証が交付されます。


当事務所では、特殊車両通行許可申請をご依頼いただいた事業者様で、併せて制限外積載許可が必要な車両について、許可取得のサポートを行っています。

事業者様自ら警察署へ出向かれる場合は、申請書類の作成だけでも承りますのでお気軽にご相談ください。

©2021 by 下田典子行政書士事務所

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